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働き方

処遇改善手当で給料はいくら上がる?——「なくなる」の誤解と、実際の受け取り方

「処遇改善手当って、結局いくらもらえるの?」「なくなるって聞いたけど本当?」——介護職の転職サポートをしていると、この2つの質問がとても多く寄せられます。制度の仕組みを一から説明する記事はあちこちにありますが、多くの人が本当に知りたいのは、自分の給与明細にいくら乗るのか、そしてその噂は本当なのかという一点。ここではその2つに絞って、公的な資料をもとにお答えします。

先に結論2024年6月の一本化のあと、賃金改善の実績は基本給等で月額11,000円、平均給与額全体では月額14,000円とされています。ただし加算は事業所に入るお金で、そこから配られる。だから「あなたの手取りにいくら乗るか」は、平均額ではなく職場の配り方で決まります。そして「なくなる」は、廃止ではなく名前が変わった話です。

「なくなる」の正体は、廃止ではなく「一本化」

先に噂のほうを片付けます。結論から言うと、処遇改善の加算はなくなっていません。2024年(令和6年)6月に、これまで別々だった3つの加算——介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算——が、ひとつの「介護職員等処遇改善加算」にまとめられました。これが「一本化」です。

このとき、古い名前の加算はたしかに消えました。「特定処遇改善加算がなくなった」という言い方だけを聞くと、まるで手当そのものが打ち切られたように響きます。でも実際は、3つを1つに束ねたうえで加算率を引き上げている——つまり方向としては減額ではなく増額です。名前の統廃合を「廃止」と受け取ってしまった、というのが「なくなる」の正体だと考えてください。

数字で見る——実績で月額いくら上がったのか

では本題の「いくら上がるのか」です。厚生労働省の資料では、一本化にあわせた賃金改善の実績が、次のように示されています。

一本化にともなう賃金改善の実績月額
基本給等(毎月の給与)の改善月額11,000円
平均給与額全体(賞与等を含む)の改善月額14,000円

※厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会資料より。実績は各取組前後の賃金差を調べた「介護従事者処遇状況等調査」に基づく。調査ごとに対象とした施設・事業所や職員の範囲が異なる。

毎月の給与にあたる基本給等で月額11,000円、賞与なども含めた全体で月額14,000円の改善が実績とされています。
制度としては、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつなげる方針が示されています。
出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会資料/令和6年度介護報酬改定に関する大臣折衝事項(令和5年12月20日)

ここで一番気をつけてほしいのは、この金額は「実績の平均」であって、あなたの明細に必ずこの額が乗る保証ではないということです。処遇改善加算のお金は、いったん事業所(会社)に入ります。事業所はそれを、賃金改善のルールに沿って職員に配る。基本給に組み込む職場もあれば、「処遇改善手当」として毎月上乗せする職場、賞与でまとめて反映する職場もあります。同じ「月額11,000円の改善」でも、配り方の設計しだいで、毎月の手取りへの見え方はまったく変わるのです。

執筆者ノエル
💡 ノエルの着眼点|求人票の「処遇改善手当」の書き方に、配分の透明度が出る
いくらもらえるかは、平均額より「その職場がどう配るか」で決まります。

求人を見比べる人にお伝えしているのは、求人票で処遇改善がどう書かれているかを、金額より先に見ることです。「処遇改善手当 月◯円」と独立して明記している職場は、いくら配っているかが外から見える。一方、「給与に処遇改善加算を含む」とだけあって内訳が出ていない場合、加算分が基本給の一部なのか上乗せなのか、外からはわかりません。どちらが悪いと決めつけはしませんが、金額を明示できる職場は、配分に自信と透明性があると読めます。面接では「処遇改善加算は、毎月の給与と賞与のどちらで、いくら反映されていますか」と具体的に聞いていい。ここをはぐらかさず答えられるかどうかに、その職場が加算をきちんと職員に還元しているかがにじみます。手当は、金額そのものより渡し方に人柄が出るんです。

加算や手当が「毎月の給与にどう乗るか」は、夜勤手当の込み・別の話ともよく似ています。手当が月収にどう反映されるかの読み方は、夜勤専従の給料の内訳を扱った記事とあわせて見ると、求人票を読む目が一段しっかりします。

ただし、平均額をそのまま当てにしない

金額の話は期待にも不安にも直結するので、ここは正直に線を引きます。

ここは正直に。月額11,000円・14,000円は、調査で把握された実績の平均です。加算にはいくつかの区分があり、取得している区分やサービスの種別によって加算率は異なります。さらに、あなたの雇用形態(常勤かパートか)や勤続、事業所の配分ルールによって、実際に反映される額は上下します。「処遇改善手当があるから、毎月1万円以上必ず増える」と単純化すると、入職後に「思っていたのと違う」が起きがちです。平均額は業界全体の水準感として持っておき、自分の額は応募先ごとに、明細ベースで確認する。これがいちばん確実です。

最後に

処遇改善手当は「なくなった」のではなく、3つの加算が1つに束ねられ、加算率が引き上げられました。賃金改善の実績は基本給等で月額11,000円、全体で14,000円。ただしこのお金は事業所を経由して配られるため、あなたの手取りにいくら乗るかは職場の配り方しだいです。だから見るべきは平均額の暗記ではなく、応募先が処遇改善をどう明示し、どう渡しているか。そこまで確かめて、はじめて「いくら上がるか」は自分の数字になります。

参考データ(出典)
・厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料「介護職員の処遇改善について」——令和6年6月の処遇改善加算の一本化(旧3加算を4段階の「介護職員等処遇改善加算」に統合、加算率の引上げ)、賃金改善の実績(基本給等 月額11,000円/平均給与額全体 月額14,000円)。実績は「介護従事者処遇状況等調査」(各取組前後の賃金差、調査ごとに対象範囲が異なる)に基づく
・令和6年度介護報酬改定に関する大臣折衝事項(令和5年12月20日)——令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつなげる旨
※本文中の金額は上記資料に基づく実績の平均です。加算区分・サービス種別・雇用形態・事業所の配分方法により、実際に反映される額は異なります。最新の詳細は各公式資料をご確認ください。